人身傷害特約・搭乗者傷害保険
このようなお悩みはありませんか?
- 任意保険の「人身傷害特約」や「搭乗者傷害保険」の違いがよくわからない
- 自賠責保険だけで本当に十分なのか不安
- 交通事故後の治療費や慰謝料をしっかり補償してもらえるか心配
- 家族や同乗者がケガをした場合の補償が気になる
- いざという時に備えて、どんな補償があるのか知っておきたい
交通事故に遭ったとき、補償内容を理解しているかどうかで、その後の対応が大きく変わります。
ここでは、任意保険の中でも重要な【人身傷害特約】と【搭乗者傷害保険】について、わかりやすく解説します。

人身傷害特約とは?

人身傷害特約とは、契約している車に乗っている人(運転者・同乗者)が交通事故でケガをした場合に、過失割合に関係なく治療費や慰謝料、休業損害などを補償してくれる特約です。
自賠責保険では補償額に限度がありますが、人身傷害特約をつけていれば、その限度を超えた分も補償してもらえるため、実際の治療費や損害額に応じた支払いが受けられます。
また、自分の車以外に乗っているときや歩行中の交通事故でも補償対象になる場合があります。
仙台市太白区長町南のえびす鍼灸整骨院・整体院でも、交通事故治療を受ける際にこの特約を活用される方が多くいらっしゃいます。首の痛みやむちうち、腰痛、だるさ、頭痛などの症状にも対応可能です。
搭乗者傷害保険との違い

搭乗者傷害保険は、車に乗っている人が交通事故でケガをした場合に、あらかじめ定められた「定額」が支払われる保険です。
人身傷害特約のように実際の損害額に基づく補償ではなく、保険会社が決めた基準額が支払われます。
例えば、通院日数やケガの部位・程度に応じてあらかじめ定められた金額が支払われる仕組みです。
そのため、治療費とは別に一時金として受け取ることができ、交通事故後の生活費や通院にかかる諸費用の補填にも役立ちます。
交通事故後の治療と保険の併用

人身傷害特約・搭乗者傷害保険は、自賠責保険・任意保険と併用して利用できます。
例えば、整形外科で診断を受けながら接骨院でリハビリを行う場合も、適切な手続きによって交通事故治療費を補償してもらうことが可能です。
仙台市太白区長町南のえびす鍼灸整骨院・整体院では、交通事故に関する無料相談や24時間LINE受付を行っており、保険や手続き、転院・併院の流れについても丁寧にサポートしています。
よくある質問

Q1.人身傷害特約と搭乗者傷害保険はどちらも必要ですか?
A.役割が異なるため、両方加入しているとより手厚い補償が受けられます。人身傷害特約は実損額補償、搭乗者傷害保険は定額補償です。
Q2.同乗者も補償の対象になりますか?
A.はい。どちらの保険も、車に乗っている同乗者が交通事故でケガをした場合にも補償対象になります。
Q3.保険を使って接骨院に通うことはできますか?
A.はい。整形外科での診断と併用しながら、接骨院での交通事故治療にも保険を適用できます。
最後に

人身傷害特約や搭乗者傷害保険は、交通事故に遭ったときに自賠責保険だけではカバーしきれない部分を補う大切な制度です。
補償内容を理解していれば、万が一のときも安心して治療・リハビリに専念できます。
仙台市太白区長町南のえびす鍼灸整骨院・整体院では、保険の内容や手続きについても無料でご相談いただけます。

執筆者柔道整復師・鍼灸師 院長 秋本 寿美恵
(治療家歴20年以上)
患者様お一人おひとりの症状にしっかりと向き合い、痛みや不調から解放され、快適な毎日を過ごしていただけるよう全力でサポートいたします。
どんな小さなお悩みでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。




