交通事故の加害者になった場合の対応と治療
このようなお悩みはありませんか?
- 交通事故を起こしてしまい、相手のケガや保険のことが不安
- 自分自身もむちうちや腰痛が出ているが、治療に通っていいのか迷っている
- 整形外科との違いや併用方法が分からない
- 自賠責保険や任意保険で、自分の治療費も対応できるのか知りたい
- 通院回数やいつまで通えるのかが不安
- 仕事を休むほど首が回らない、頭痛やだるさがある
- 転院や治療の流れ、慰謝料のことを相談したい
もし一つでも当てはまる方は、仙台市太白区長町南の女性専門 えびす鍼灸整骨院・整体院へご相談ください。
女性の柔道整復師・鍼灸師が、事故後の体と心のケアをサポートします。

交通事故の加害者になったら最初にすること

交通事故で「加害者」となってしまうと、パニックになりがちです。まずは警察へ連絡し、事故の記録を残すことが大切です。被害者の方の安全確認と救急車の手配も忘れずに行いましょう。
事故直後は自分の体のことを後回しにしてしまいますが、加害者でも体に大きな負担がかかっていることが多いです。むちうちや腰痛、首が回らないなどの症状は、数日後に出ることもあります。
このような症状は放っておくと後遺症につながり、日常生活に支障をきたすこともあります。まずは整形外科で検査を受け、その後は整骨院でのリハビリを併用することをおすすめします。
加害者でも保険は使えるの?

「加害者になったら自分の治療費は全部自己負担?」と思われる方も少なくありません。
しかし、任意保険の人身傷害補償や、契約内容によっては自賠責保険を通じて治療費がカバーされる場合もあります。
交通事故治療は複雑に思えますが、保険を使えば費用の心配をせずに通院できるケースが多いです。さらに、通院回数に応じて慰謝料を受け取れることもあります。
えびす鍼灸整骨院・整体院では、保険の内容や手続きについて無料相談を行っています。難しい書類や保険会社とのやりとりもサポート可能です。24時間LINE受付もありますので、事故後すぐにご相談ください。
加害者でも治療は必要?どれくらい通うべき?

「加害者だから治療を受けるのは気が引ける」と感じる方もいます。ですが、事故の衝撃は被害者・加害者に関係なく体にダメージを与えます。
特にむちうち、首の痛み、腰痛は時間がたつほど治りにくくなります。頭痛やだるさで仕事を休む方も多く、無理をすると後遺症が残ることもあります。
治療期間は人によりますが、事故後3か月〜6か月の通院が一般的です。
当院では患者様の体調やライフスタイルに合わせて、「いつまで通えるのか」「通院回数はどのくらいか」を一緒に考え、無理のないプランを提案します。
女性専門の整骨院なので、男性の目が気になる方でも安心してリハビリに集中できます。
よくある質問(Q&A)

Q1.加害者でも整骨院に通っていいのですか?
A.はい、通えます。加害者でも体は衝撃を受けているため、治療は必要です。任意保険や人身傷害補償で費用がカバーされるケースもあります。
Q2.病院に通っていますが、整骨院も併用できますか?
A.はい、整形外科との併用が可能です。病院で検査や薬を受けながら、当院でリハビリや手技による施術を受ける方は多くいらっしゃいます。
Q3.どのくらい通う必要がありますか?
A.むちうちや腰痛などの症状によりますが、3〜6か月の通院が目安です。首が回らない、頭痛、だるさなどがある場合は、後遺症を防ぐために継続治療をおすすめします。
最後に

交通事故で加害者となった場合も、心身へのダメージは大きいものです。
整形外科との違いを理解し、併用しながら整骨院でのリハビリを受けることで、回復を早め、後遺症を防ぐことができます。
仙台市太白区長町南にある女性専門えびす鍼灸整骨院・整体院では、費用や保険、転院の流れについても無料相談・24時間LINE受付を行っています。
不安を一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。

執筆者柔道整復師・鍼灸師 院長 秋本 寿美恵
(治療家歴20年以上)
患者様お一人おひとりの症状にしっかりと向き合い、痛みや不調から解放され、快適な毎日を過ごしていただけるよう全力でサポートいたします。
どんな小さなお悩みでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。




